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令和7年度税制改正の特定親族特別控除について
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投稿日2025.05.04
現行法上、19歳以上23歳未満の子供を扶養している親は、特定扶養親族として63万円の扶養控除を受けることが出来ますが、子供のアルバイト等の収入が103万円を超える場合には、この63万円の控除額がゼロになります。
令和7年度税制改正では、特定親族特別控除(仮称)が創設され、19歳以上23歳未満の子供のアルバイト等の収入が150万円までは63万円の控除を受けることができ、この収入を超えたとしても段階的に控除額を減らすという対策が図られるようです。
とはいえ、やはりポイントは社会保険でしょう。つまり、19歳以上23歳未満の子供が学生である場合に、収入が130万を超える場合には原則として子供自身が国民健康保険や国民年金に加入しなければなりませんので、やはり、子供がアルバイトをする際の収入目安は130万ということになりそうですね。
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