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合同会社の相続対策と手続きについて
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投稿日2025.05.09
結論を先にお伝えしますと、合同会社の定款に次のような条項を記載することで相続時の対策となります。
「当会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継して社員となることができる。」
これがないと、相続税だけでなく、準確定申告においてみなし配当として所得税が課税される可能性がありますので注意が必要です。
先日の相続案件では上記の条項が定款にしっかり記載がされておりました。ちなみに、この案件では複数の相続人がおり、承継後すぐに合同会社を解散したいとのご要望がございましたので、解散の旨と清算人の選任の同意事項を記載した書類(総社員の同意書)を作成して、相続人全員の押印を頂き無事に手続きが完了しました。
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