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生命保険金の受取人を配偶者にすることについて
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投稿日2025.05.04
相続税の計算においては、課税価格から基礎控除(3000万+600万×法定相続人)を差し引いた残額に税率をかけて、算出された税額を各相続人に相続した割合に応じて按分しますが、配偶者は相続財産1億6,000万までは納税が発生しません。
そのため、生命保険の非課税枠(500万×法定相続人)を配偶者に利用するにはもったいないと思うかもしれませんが、生命保険の非課税枠は子供に使おうと配偶者に使おうと納税総額には影響しませんし、按分計算にも影響しませんのでご注意ください。
相続対策の実務においては、経済的な合理性とは離れたところで取捨選択がなされることが多くあります。残された配偶者の生活や気持ちに寄り添った分割対策も大事なことかと思いますので、税金の圧縮だけでなく分割対策にも生命保険をうまく活用したいところですね。
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