令和3年度税制改正において電子帳簿保存法が改正され、これまでの取扱いに比べ抜本的な改革ともいうべき内容となっておりますが、いままで電子帳簿保存法に触れる機会が無かった中小事業者の方が最低限対応すべき改正内容としては、電子取引を行った場合のデータ保存に関する改正事項のみです。

適用要件を単純化させると、会社にPCとプリンターがあることを前提とすれば、事務処理規定を備え付け(真実性の要件)、電子データを検索可能な状態で記憶媒体に保存(可視性の要件)しさえすれば改正内容に対応します。この改正は令和4年1月1日から施行されますが、あまり手を掛けずに最低限の対応から始めてみては如何でしょうか。

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